2016-05-31 第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(岩城光英君) 再婚禁止期間を設けた立法目的でありますが、これは嫡出推定の重複を回避するためでありますことから、嫡出推定の重複が生じ得ない場合には再婚禁止期間の規定を適用する必要はございません。
○国務大臣(岩城光英君) 再婚禁止期間を設けた立法目的でありますが、これは嫡出推定の重複を回避するためでありますことから、嫡出推定の重複が生じ得ない場合には再婚禁止期間の規定を適用する必要はございません。
○国務大臣(岩城光英君) 確かに小川委員御指摘のとおり、若い年代の方がこの選択的夫婦別氏制度の導入に賛成する割合が高い傾向にございます。全体で見ればそれは拮抗しているということでありますけれども、そういう中で、もっと若い世代の声を尊重した判断を示したらどうかということの御質問だと思います。
○国務大臣(岩城光英君) 御指摘のとおりだと思います。
○国務大臣(岩城光英君) ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、日本司法支援センターに係る附帯決議につきましては、日本司法支援センターにその趣旨を伝えたいと存じます。
○国務大臣(岩城光英君) 今の御指摘につきましては、様々な機関との検討、協議をしていくわけでありますけれども、そのことについて国会に報告するとか、そういったことをしてほしいという内容でよろしいですね。 そのことにつきましては、今後検討してまいりたいと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を踏まえ、法務省としましても、引き続き人権擁護行政にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
○国務大臣(岩城光英君) 昨年七月に最高裁判所により公表されました裁判の迅速化に係る検証に関する報告書によりますと、民事訴訟事件については平成二十六年度には平均審理期間は八・五か月となっており、約六〇%の事件が六か月以内に、約九四・二%の事件が二年以内に終局し、審理期間が二年を超える事件は約五%程度にとどまっております。
○国務大臣(岩城光英君) まず、法曹は法という客観的な規律に従って活動するものでありまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場においてもその立場に応じて職責を全うするところに特色があります。
○国務大臣(岩城光英君) 裁判所の体制整備の在り方につきましては、合議体による審理の充実、さらに強化も含めまして、最高裁判所において適切に検討しているものと、そのように考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 法テラスに関わる弁護士等に支払う報酬につきましてですが、これは、法テラスが一般弁護士の標準的な報酬額も踏まえまして、日弁連等の関係機関と協議の上、業務方法書や民事法律扶助業務運営細則により全国一律に定めております。
○国務大臣(岩城光英君) 熊谷委員から、東日本大震災、あのときの御自身の経験を踏まえての問題、課題の指摘、そういったものがございました。 そこで、現在の法的支援でありますけれども、熊本地震の被災者には、今後の生活を再建していくため、様々な法律問題に直面し、さらに経済的にお困りの方々も多くいらっしゃるものと拝察をいたします。
○国務大臣(岩城光英君) お答えをいたします。 二月の十二日及び二十四日、二回にわたりまして政府統一見解を出させていただいておりますが、その二つの内容でよろしいですか。
○国務大臣(岩城光英君) おっしゃるとおりだと考えております。
— 平成二十八年五月十八日(水曜日) 午後四時六分開議 出席委員 会長 額賀福志郎君 岩屋 毅君 平沢 勝栄君 松本 純君 大塚 高司君 後藤 祐一君 井出 庸生君 漆原 良夫君 ………………………………… 議長 大島 理森君 副議長 川端 達夫君 国務大臣
○国務大臣(岩城光英君) ただいま可決されました本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○国務大臣(岩城光英君) おただしのとおりであります。
○国務大臣(岩城光英君) 検討させていただきます。
○国務大臣(岩城光英君) そういった御指摘のような改ざんを防止するためのプログラム、この作成も可能でありますので、そういったことで対応できるものと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 先ほど申し上げましたとおり、御説明させていただきましたとおり、裁判官がチェックすることになると思います。
○国務大臣(岩城光英君) お答えいたします。
○国務大臣(岩城光英君) 御指摘のとおりでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 司法制度改革、そして法科大学院の在り方についてのおただしでございました。 法科大学院につきましては、法科大学院全体としての司法試験合格率がこの制度が創設された当初に期待されていた状況と異なるものとなっておりますことはお話のとおりであります。
○国務大臣(岩城光英君) お答えをさせていただきます。 退職公務員の再就職につきましては、国家公務員法等関係法令によりまして、他の職員の再就職依頼の禁止、利害関係企業等に対する求職活動の禁止、管理職だった者の離職後二年間の再就職時の届出義務などの規定が設けられております。 法務省としては、このような規定が適切に運用されるよう、今後とも努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 志を高く持って法曹の世界で活躍をしたい、そして社会正義のために自分の力を尽くしていきたい、そういった若い方々の期待に応えるためにも、まず法曹の活躍できる分野を広げていく。そして、例えば地方自治体もそうであります、公共団体もそうでありますが、福祉の分野とかそういった、あるいは国際的にもそうでありますけれども、そういうことがまず求められているんだと思います。
(拍手) 〔国務大臣岩城光英君登壇〕
○国務大臣(岩城光英君) クールジャパン外国人材の受け入れの検討についてお尋ねがありました。 法務省といたしましては、専門的、技術的分野の外国人材の受け入れについて、御指摘の高度人材ポイント制を初め、従来から積極的に取り組んできたところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 確かに、それを事前に止める手だて、これはございません。ただ、それは、そのことにつきまして、捜査に活用するとかそういったことはありませんので。
○国務大臣(岩城光英君) 憲法に示されております通信の秘密、これは当然のことながら尊重していかなければいけないと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) おただしのような違法な傍受を仮にしたとなれば、それは犯罪となります。
○国務大臣(岩城光英君) 政府におきましては、これまでもヘイトスピーチはあってはならないと、そういうことを啓発活動を通じて訴え続けてまいりました。また、国会の場でもヘイトスピーチが許されないことを繰り返し申し上げてまいったところでありまして、今後も引き続きこうした言動はあってはならないということを明確に示し、粘り強い啓発活動を続けていきたいと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) いわゆるヘイトスピーチの概念ですが、これは必ずしも確立されたものではありませんが、法務省の人権擁護機関におきましては、特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動を念頭に置いて、これらが許されないものであるとする、そういった啓発活動を行っております。
○国務大臣(岩城光英君) 仁比委員から御指摘のありましたとおり、共生、とりわけ多文化の共生ということを本当に長い年月、経緯を経て築き上げてきた地域でこうしたヘイトスピーチのような行為が行われることは全くあってはならないことだと考えております。
松本 洋平君 宮崎 政久君 若狭 勝君 大串 博志君 柿沢 未途君 小宮山泰子君 郡 和子君 鈴木 義弘君 高井 崇志君 古本伸一郎君 江田 康幸君 濱村 進君 真山 祐一君 池内さおり君 島津 幸広君 河野 正美君 ………………………………… 国務大臣
○国務大臣(岩城光英君) テロ情勢はますます深刻化していると、そのように受け止めております。 ブリュッセルの連続テロ事案の発生を受けて、私は、同日、公安調査局、公安調査事務所に対し関連情報の収集を指示し、また入国管理局に対して、全国の空海港における厳格な上陸審査の徹底を改めて指示いたしました。テロ対策としては、御指摘のとおり、水際対策が極めて重要であります。
○国務大臣(岩城光英君) 在留資格の取組でよろしいですか。 質の高い介護に対する要請が高まる中、外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業し介護福祉士の資格を取得した場合に、国内での就労が可能となるような制度をつくることが求められております。 そこで、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案、これを国会に提出しております。
政久君 若狭 勝君 阿部 知子君 大串 博志君 逢坂 誠二君 岸本 周平君 小宮山泰子君 後藤 祐一君 高井 崇志君 古本伸一郎君 江田 康幸君 濱村 進君 池内さおり君 島津 幸広君 河野 正美君 鈴木 義弘君 ………………………………… 国務大臣
○国務大臣(岩城光英君) この資料によりますと、年々増加してきておりますけれども、正直申し上げましてまだちょっと足りないなというふうに思うし、もう少しこの数字を伸ばしていかなければいけないと、このように受け止めております。
○国務大臣(岩城光英君) 今、フォローアップについての話がありました。その委員からの御提言を参考にさせていただきまして、法務省として今後どういった対応が可能か検討をしてみたいと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 私からでよろしいですか。
○国務大臣(岩城光英君) 御指摘のように、勧告の対象者がこれに反する態度を殊更公開していることにつきましては、大変遺憾だと存じております。 法務省の人権擁護機関におきましては、対象者の行為を違法なものと認定して、そのことを明確に指摘し、反省と同様の行為を二度と行わないことを勧告したものであり、そのことは何ら揺らぐものではありません。
○国務大臣(岩城光英君) 有田委員から御指摘がありましたような言動は人権擁護の上で問題があると思われます。 そして、一般的に申し上げますと、人権侵害とは特定の者の人権を具体的に侵害する行為を意味するものでありまして、人権侵害に当たるか否かは具体的事案を人権擁護機関において十分に調査検討した上で判断されるべきものであり、ここでお答えすることは、そういった意味で困難であります。
○国務大臣(岩城光英君) お尋ねの勧告の内容でありますが、元代表者の行為が、被害者らの生命、身体に危害を加えかねない気勢を示して畏怖させる違法なものであり、被害者らの人間としての尊厳を傷つけるものであるなどとして、反省し、今後同様の行為を行わないことなどを東京法務局長が元代表者に勧告をしたものであります。